1961-02-07 第38回国会 参議院 法務委員会 第2号
まず検察庁側から組織、法手続面からの要望として、少年法適用年令の引き下げ、十八才以上の少年事件に対する検察官の先議権を認めること、最大限譲歩しても、裁判所の決定に対する検察官の不服申し立ての道を開くことをあげられたことは従来通りであり、他に検察事務官を主体とした青少年調査保護室の設置、少年事件裁判の一元化等の意見がありましたが、何といっても現在各地方検察庁における少年係検察官が一名、事務官一、二名という
まず検察庁側から組織、法手続面からの要望として、少年法適用年令の引き下げ、十八才以上の少年事件に対する検察官の先議権を認めること、最大限譲歩しても、裁判所の決定に対する検察官の不服申し立ての道を開くことをあげられたことは従来通りであり、他に検察事務官を主体とした青少年調査保護室の設置、少年事件裁判の一元化等の意見がありましたが、何といっても現在各地方検察庁における少年係検察官が一名、事務官一、二名という
さらに事務官一、技官一、この辺は非常に少いのでございます。完成いたしまして事務も複雑になりますればもっとやらなければなりませんし、それから技官その他につきましてはこれはどういう大きな機械を入れるかというような点と睨み合って将来考えなければならぬと思います。
保健所の職員の定員は、保健所一ヶ所の定員は、Aクラスにおきましては、二級技官が二人、三級事務官一人、三級技官が二人、指導員二人、保健婦八人、雇、用人各一人、計十七名、Bクラスにおきましては、二級技官二人、三級事務官一人、三級技官二人、指導員二人、保健婦四人、雇員一、用人一、計十三名、Cクラスにおきましては二級技官一、三級事務官一、三級技官〇指導員〇、保健婦五、雇員用人各一、計九名、從つてこれが全國の